島根県療育支援事業
島根県療育支援事業について
在宅の重症心身障がい児(者)、知的障がい児(者)、身体障がい児及び発達障がい児(者)(以下「在宅障がい児等」という。)の地域における生活を支援するため、障がい児(者)施設が有する専門性を活用し、身近な地域で療育指導等が受けられる機能の充実を図ることを目的としています。
事業の内容
1.訪問療育事業
支援施設の相談・指導を担当する職員等で編成された相談・指導班により、相談・指導を希望する在宅障がい児等の家庭を定期的若しくは随時に訪問し、又は、相談・指導を必要とする地域を巡回する等の方法により、地域の在宅障がい児等及びその保護者に対して各種の相談・指導を行います。
2.外来療育事業
在宅障がい児等及びその保護者等に対し、外来の方法により、各種の相談・指導を行います。
3.施設指導事業
障がい児保育を行う保育所等の職員に対し、在宅障がい児等の療育に関する技術の指導を行います。