短期入所・日中一時支援
短期入所
自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。
このサービスは、介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。
対象者
福祉型短期入所【併設型】(障害者支援施設 島根療護園)
- 障害支援区分が区分1以上である方
- 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童
医療型短期入所【併設型】(療養介護事業所 安養学園)
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等
サービスの内容
障害者支援施設や児童福祉施設などで次のようなサービスを行います。
- 入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助
- 見守りや、その他必要な支援
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費、光熱水費などについての実費負担があります。
利用方法
- お住まいの市町村(福祉窓口)で障害福祉サービスの介護給付費(ショートステイ)の支給申請をして下さい。
- 支給決定されますと「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。
- 利用される方は、まずセンター外来で診察を受けていただき、その後「障害福祉サービス受給者証」に基づき、当センターと契約をしていただきます。
利用の際は必ず事前の予約が必要です。
日中一時支援
一時的に見守り等の支援が必要な障害児者に対して、日中における活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための支援を行う事により、ご家族の就労支援及び一時的に休息をして頂く事を目的としています。
対象者
障がい者、障がい児、難病患者等で介護が必要な方
サービスの内容
対象者を介護する家族の就労、負担軽減等のために、日帰りで対象者を預かり、見守り等介護サービスを提供します。
利用方法
- あらかじめ各市町の窓口で日中一時支援の申請をしてください。
- 必要性を検討し、市から決定通知書を交付します。
- 決定通知書をもって事業者と契約をし、利用してください。