厚生労働大臣の定める掲示事項

厚生労働大臣の定める掲示事項

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

中国四国厚生局長への届け出事項に関する事項

基本診療料の施設基準
  • 1病棟(56床)
    障害者施設等入院基本料
    療養環境加算
    特殊疾患入院施設管理加算
  • 2病棟(56床)
    療養病棟入院基本料
    療養病棟療養環境加算1
  • 歯科外来診療医療安全対策加算1
  • 歯科外来診療感染対策加算1
  • 初診料(歯科)の注1に掲げる基準
  • 診療録管理体制加算2
  • データ提出加算
特掲診療科の施設基準
  • 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
  • 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
  • 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
  • 障害児(者)リハビリテーション料
  • 検体検査管理加算(Ⅰ)
  • クラウン・ブリッジ維持管理料
  • 外来化学療法加算2
  • 歯科治療時医療管理料
  • CT撮影及びMRI撮影
  • 歯科口腔リハビリテーション料2
  • CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
  • 有床義歯咀嚼機能検査
  • 小児運動器疾患指導管理料
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
  • 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
  • 入院ベースアップ評価料(91)
  • 歯科技工士連携加算1
  • 光学印象
  • 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準
  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
  • 歯科技工所ベースアップ支援料
  • 継続的に賃上げに係る取り組みを実施している保険医療機関の基準
  • 特別管理加算
その他の施設基準
  • 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)

 

入院基本料について

別添の【施設基準等】をご覧ください。
 

入院食事療養費について

別添の【入院時食事療養費】をご覧ください。
 

明細書発行体制について

当院では領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
 

保険外負担について

別添の【「保険外負担」について】をご覧ください。当センターでは、法令の規定に基づかず、患者さんからの支払いを受けることはありません。但し、文書料につきましては、保険外負担とさせていただきます。なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「もの」についての費用の徴収や、「施設管理費」等のあいまいな名目での費用徴収は一切認められていませんのでいたしません。
 

一般名処方について

後発医薬品のある医薬品について、特定の医療品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
 

長期処方・リフィル処方箋について

患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処方箋を発行することのいずれの対応も可能です。なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断します。
 
【リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、最大3回まで反復利用できる処方箋】
 

厚生労働大臣が定める手術に関する施設基準に係る実績について

別添の【手術の施設基準に係る掲示事項】をご覧ください。
 

歯科外来診療医療安全対策加算および初診料(歯科)の注1に掲げる基準について

別添の【施設基準に係る掲示事項】をご覧ください。
 

その他

  1. 当院は個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責任と考えます。個人情報保護に関する方針を定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。
  2. 当院では屋内外を問わず、「病院敷地内全面禁煙」となっておりますのでご理解とご協力をお願いします。

〒695-0001 島根県江津市渡津町1926 TEL 0855-52-2442(代) FAX0855-52-0344 受付時間 平日 8:15 – 17:15

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