女性活躍推進法法に基づき、男女の賃金の差異を公表いたします。

区分男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
全労働者76.5%
正職員88.2%
再任用職員81.0%
パート職員86.9%

対象期間:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

賃金:基本給、超過勤務に対する手当、賞与等を含み、退職手当等を除く