女性活躍推進法法に基づき、男女の賃金の差異を公表いたします。

区分男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
全労働者75.7%
正職員86.1%
再任用職員82.9%
パート職員107.4%

対象期間:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)

賃金:基本給、超過勤務に対する手当、賞与等を含み、退職手当等を除く