利用手続きの流れ
相談・申請
- 児童相談所や厚生相談所、市町村と東京都では23区の特別区(以下、市区町村)の障害児福祉担当窓口、相談支援事業者に相談することができます。
- サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害児福祉担当窓口に申請します。
- 原則として申請は保護者が行います。
障害児支援利用計画案の提出依頼
- 市区町村は保護者に対して、障害児支援利用計画案の提出を依頼します。
調査
- 市区町村の職員が、申請する障害児またはその保護者と面接します。
- 介助の必要性や障害程度の把握のために、心身の状況、置かれている環境、介助者の状況、他のサービスの利用状況などについて聞き取り調査が行われます。
障害児支援利用計画案の提出
- 市区町村から計画案の提出が求められた保護者は提出します。
- 障害児支援利用計画案は指定障害児相談支援事業者が作成しますが、事業者以外(保護者など)による作成も可能です。
児童相談所等の意見聴取
- 市区町村は必要に応じて児童相談所などから意見を聴くことができます。
通所支給要否決定
- 市区町村では、障害児の状況、障害児本人や保護者の意向、児童相談所などの意見、障害児支援利用計画案などを踏まえてサービス支給の要否及び支給量などを決定し、申請者に通知します。
障害児支援利用計画の作成
- 決定した内容に基づき、指定障害児相談支援事業者は障害児支援利用計画を作成します。(保護者などによる作成も可能)
サービスの利用開始
- サービスの提供事業所と計画を結び、サービスの利用を開始します。
- サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。